【用語説明】に病児保育を追加

病児保育

 病児保育とは、単に子どもが病気のときに保護者に代わって子どもの世話をすることを意味しているわけではありません。
 病気にかかっている子どもに、子どもにとって最も重要な発達のニーズを満たしてあげるために、 専門家集団(保育士・看護師・医師・栄養士等)によって保育と看護を行い、 子どもの健康と幸福を守るためにあらゆる世話をすることをいいます。



全国病児保育協議会事務局
〒535-0022
大阪市旭区新森4-13-17中野こども病院内
TEL:06-6952-4778  FAX:06-6954-8621
http://www.byoujihoiku.ne.jp/

病児保育施設一覧
http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01.html
posted by wink関西 at 15:42 | 大阪 ?J | Comment(0) | 用語説明

【用語説明】認知を追加

認知

男性がその子は自分の子であると認める行為です。

また認知は母親の権利ではなく、子供の権利です。
子供が物心つくまでは、子供の権利は原則、親が行使します。
認知するかどうかは、幼いうちは親が決めます。


●認知には時効がありません。
「自分の父親が誰なのか知りたい」と思えば認知を請求できます。
認知手続については、司法書士さん、弁護士さん、行政書士さんなどに相談してみてください。


<認知されると>
役所に認知届を提出し、受理されることで親子関係が発生します。
具体的には、子供の父親欄に「父親の名前」が補充されます。

一方、父親の戸籍も記載が変わります。
「他人の子を○月○日、認知した」と記載されます。
この記載は一生、残ります。
原則、認知は取り消すことはできません。


<認知しないと約束した場合>
誓約書などで「認知しない」という約束になっていたとしてもその約束自体が無効です。
また、出産前に誓約書で「認知しない」と書かせたとしても
将来、認知を請求され、その時点で認知せざる得ない状況になります。
つまり誓約書の記載通りにはならないです。



<相手が認知に応じない場合>
認知訴訟を起こせば、強制的に認知させることは可能です。
DNA鑑定で科学的な裏付けがとれます。

DNA鑑定に関しては、wink@leaf-web.netまでご連絡くだされば専門業者をご紹介いたします。
posted by wink関西 at 13:57 | 大阪 ?J | Comment(0) | 用語説明

【用語説明】シングルマザー(シンママ)を追加

シングルマザー【シンママ】

母子家庭の親をさす。

理由としては、
離婚
未婚
非婚
死別
とさまざまである。
posted by wink関西 at 16:03 | 大阪 ???? | Comment(0) | 用語説明

用語説明に【DVとは】を追加

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは?


夫・恋人からの暴力

力で女性を支配することです



身体的暴力

  なぐる、ける、物を壊す、包丁で脅す、など



精神的暴力

 「お前はばかだ、何もできない」など、どなる、無視する、脅す、子どもを利用する、行動を細かくチェックする、など



経済的暴力

  お金を渡さない、借金するなど



性的暴力

  望まないセックス、避妊に協力しないなど



2001年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成立した。
この法律の中で、第三条に、「都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。」とうたわれており、DVに関する相談・支援に関する業務は都道府県の業務とされている。
 しかし、DV被害者に対する援助は避難、一時保護、生活費、医療、育児、教育、住宅、仕事等多岐に渡り、更に、法律的な対応や心理的なケアについても課題となる。安全確保のためには、市や都を超えた広域的な対応も要するが、その人が自立した生活を送るためには、地域での対応が不可欠であり、市区町村での課題は多い。


<DV被害者に対する相談機能の充実について> 

DV相談者に対する援助で必要とされること

避難: 逃げ方、シェルター等の避難場所、安全確保の方法などについての助言、援助

一時保護: 都の配偶者暴力相談支援センターが役割を担っているが、ストレートにそち らに依頼する前に、とりあえず市で 対応できることもあるのではないか。

生活: 生活費の確保、生活保護、生活の安定、地域の支援態勢

医療: 治療、健康保険

育児: 同伴児童に対する保育援助(保育園、子ども家庭支援センターなどの活用)

教育: 同伴児童に対する教育の保証、学習指導(学校との連携、学習の場の確保)

住宅: 家探し、公営住宅における受け入れ、民間アパート入居に対する支援

仕事: 求職活動援助、職業訓練援助、現職継続の支援

専門的相談:  
・法律的相談: 保護命令、離婚、親権、財産、借金等の相談
・心理的ケア: 継続的カウンセリング
・加害者に対する教育・啓発、心理的ケア(根本的解決のためには必要なことである)

まずは身の安全の確保が大事です。
市区町村によっての対応の差がありますが、詳しくは近くの市区町村の窓口にてご相談ください。
posted by wink関西 at 03:24 | Comment(0) | 用語説明

用語説明に【DNA鑑定とは】を追加

DNA鑑定とは

DNA親子鑑定とは、DNAを構成している塩基の配列の特徴を調べることにより父と子が親子であるかどうかを鑑定する方法のことをいいます。

 DNA(デオキシリボ核酸)は、人間の体を形づくる細胞すべてに存在し、親から子へ、子から孫へと受け継がれる様々な遺伝情報を持っています。そしてそれは必ず両親から2分の1ずつ受け継がれることから、父親から子供へDNAが受け継がれているかどうか特定の部位数カ所を調べることによって鑑定を行うことができるのです。



詳しくは

まで。
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用語説明に【法律扶助制度】を追加

【法律扶助制度】

審査の上、必要があると判断された方で資力に乏しい方に裁判費、弁護士手数料を立替え、弁護士を紹介するのが「法律扶助制度」です。利用には、次の2つの条件を満たすことが必要です。(自分では裁判費用負担できない)
(勝訴(解決)の見込みがある)
扶助決定になると
弁護士を紹介し、必要な費用を立替えます、立替費用は、毎月割賦、事情によっては、返還を猶予されます。


<財団法人法律扶助協会>

 名称   電話番号 
札幌支部 011-281-2428
旭川支部 0166-51-9527
釧路支部 0154-41-0214
函館支部 0138-41-0232
青森県支部 0177-77-7285
秋田県支部 0188-62-3770
岩手支部 0196-51-5095
仙台支部 022-223-1061
山形県支部 0236-35-3648
福島県支部 0245-34-2334
群馬県支部 027-233-4804
茨城県支部 029-221-3501
栃木県支部 028-622-2008
千葉県支部 043-227-8431
埼玉県支部 048-863-5255
東京都支部 03-3580-2851
新宿法律扶助センター 03-5381-2851
多麿法律扶助センター 0425-26-2851
神奈川県支部 045-211-7702    
静岡県支部 054-252-0008
山梨県支部 0552-35-7202
長野県支部 026-232-2104
新潟県支部 025-222-3765
石川県支部 0762-21-0242
富山県支部 0764-21-4811
福井県支部 0776-23-5255
愛知県支部 052-221-7096
岐阜県支部 058-265-0020    
三重県支部 0592-28-2232
和歌山県支部 0734-22-4580
滋賀県支部 0775-22-2013
奈良支部 0742-22-2035
京都支部 075-231-2335
大阪支部 06-6364-1239
兵庫県支部 078-341-9006    
岡山県支部 086-223-4401
広島県支部 082-228-0230
山口県支部 0839-22-0087
鳥取県支部 0857-22-2171
島根県支部 0852-21-3225    
香川県支部 0878-22-3693
徳島県支部 0886-52-5768
高知県支部 0888-72-0324
愛媛県支部 0899-41-6279
福岡県支部 092-741-6416
佐賀県支部 0952-24-3411
長崎県支部 0958-24-3903
大分県支部 0975-36-1458
熊本県支部 096-325-0913
鹿児島県支部 0992-26-3765
宮崎県支部 0985-22-2466
沖縄県支部 098-833-5545
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用語説明に【親権】を追加


親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいう。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。この場合、子供は親権者ではなく、監護権者と、一緒に暮らす。

民法について以下では、条数のみ記載する。

1 親権の義務性
2 親権の効力
3 利益相反行為
4 親権の喪失
5 親権を行使する者



親権の義務性
親権は、権利であると同時に義務でもある(820条)。

つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(709条)が生じ得る。


[編集] 親権の効力
監護・教育権(820条)
居所指定権(821条)
子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
例外につき、857条(未成年後見人の権限)
懲戒権(822条)
親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(同条1項)。
児童虐待は、懲戒権の行使と称してなされる場合も多い。この場合、親権者に自らの行為が虐待行為に当たるとの認識がないか希薄なことがほとんどであり、児童相談所や学校などの第三者から指導を受けても浸透しないまま、過酷な虐待行為がなされ、子が死亡や重篤な傷害といった重大な被害を被る事例が頻発している。
もとより、本条は児童虐待を正当化するものではない。目的において不当な、あるいは手段において不相当(例えばしつけと称して子供にタバコの火を押し付ける手段)な行為は本条に言う懲戒権の行使として認められない。

したがって虐待行為の違法性は本条によって阻却しえず、場合によっては暴行罪や傷害罪などの犯罪を構成することになる。

職業許可権(823条)
営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(第6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(第6条2項)。
財産管理権(824条832条)
親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 
子の親権の代行(833条)

[編集] 利益相反行為
利益相反行為は、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(826条)。


[編集] 親権の喪失
親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(834条)。また、親権者が管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる(835条)。これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(836条)。

また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(837条1項)。


親権を行使する者
未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(818条)。
父母が離婚又は離婚後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、819条に規定がある。
協議離婚の場合は、協議による(819条1項)。
裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(819条2項)。
子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(819条3項)
父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(同法819条4項)。
協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(同法819条5項)。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。
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用語説明に【養育費支援センター】を追加

養育費支援センター

母子家庭等の養育費の取得率の向上等を図るため、平成19年度に、養育費に関する情報提供、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けた困難事例への支援や、養育費相談に応じる人材の養成のための研修等を行う「養育費相談支援センター」を創設したところであるが、平成19年10月1日より、その相談支援業務を厚生労働省が母子家庭自立に対しスタートした。


厚生労働省の養育費支援センターについて
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用語説明に【児童扶養手当】を追加

児童扶養手当

 母子家庭等に支給されている児童扶養手当制度が今年の8月から改正されます。

 現在の児童扶養手当は、所得に応じて手当額が2段階のため、収入が増えても、収入と手当の合計額である総収入額がかえって減ってしまう場合があります。今回の改正では、就労等により収入が増えた場合、手当を加えた総収入がなだらかに増えていくように、手当額がきめ細かく定められます。

(2)具体的な内容


(ア)所得制限限度額と手当額の見直し
 現在の手当は、母と子ども1人の母子家庭を例にとると、収入が204.8万円未満の場合は、全部支給の42,370円(月額)が支給されています。また、収入が204.8万円以上で300万円未満の場合は、一部支給額の28,350円(月額)が支給されています。
 今回の改正では、全部支給、一部支給、支給停止を決定する所得の限度額が変わるとともに、一部支給の額が所得に応じてきめ細かく設定されます。
 まず、所得の限度額は、先ほどの母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
 また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
 なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。

(イ)所得の範囲等の見直し

 児童扶養手当を請求する者が母親の場合には、所得の範囲が次のように変わりますのでご留意ください。(養育者については、従来どおりです。)


ア 母がその監護する児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
イ 従来、収入から控除していた寡婦控除、寡婦特別加算は控除しないこととなります。

ウ また、請求者が特別障害者控除を受けている場合、収入から控除できる額が35万円から40万円に引き上げられます。(これは母と養育者の両方に適用されます。)

(ウ)制度改正に伴う配慮

 このような児童扶養手当制度の改正が、生活に与える影響を緩和する観点から、現在、児童扶養手当を受給している方で今回の改正により手当額が減額となった方を対象に新たな貸付金(特例児童扶養資金)を設け、無利子の貸付を行います。(詳しくは「母子福祉貸付金の活用」をご覧下さい。)


厚生労働省よりs
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用語説明を追加

【養育費】


離婚や非婚の場合でも、子供を引き取らない側の親についても子供を扶養する義務は残ります。

ですので子供を引き取らない方の親は、子供が成年あるいは大学を卒業するまで、子供を育てるためにかかる生活費や教育費、医療費等について支払わなければなりません。

養育費はあくまでも子供に対して支払うべきもので、別れた配偶者に対して支払うものではないという事は理解しておきましょう。

つまり、財産分与や慰謝料などとは全く別の性質のものなのです。

(1)養育費はいつまで支払うのでしょうか?
一般的には20歳までとしているケースが多いです。
→「18歳まで」や「大学を卒業するまで」としているケースもあります。
協議離婚の場合もきちんと書面で決めておきましょう。

離婚時には、養育費の支払いを18歳までとしていても、大学へ進学した場合、養育費の増額、支払い期間の延長ができます。
協議の上まとまらない場合は、家庭裁判所の調停等となります。

日本では2割しか支払われていないのが現状です。

※教育費と養育費は違います。
posted by wink関西 at 17:54 | Comment(0) | 用語説明