児童扶養手当 母子家庭等に支給されている児童扶養手当制度が今年の8月から改正されます。
現在の児童扶養手当は、所得に応じて手当額が2段階のため、収入が増えても、収入と手当の合計額である総収入額がかえって減ってしまう場合があります。今回の改正では、就労等により収入が増えた場合、手当を加えた総収入がなだらかに増えていくように、手当額がきめ細かく定められます。
(2)具体的な内容
(ア)所得制限限度額と手当額の見直し
現在の手当は、母と子ども1人の母子家庭を例にとると、収入が204.8万円未満の場合は、全部支給の42,370円(月額)が支給されています。また、収入が204.8万円以上で300万円未満の場合は、一部支給額の28,350円(月額)が支給されています。
今回の改正では、全部支給、一部支給、支給停止を決定する所得の限度額が変わるとともに、一部支給の額が所得に応じてきめ細かく設定されます。
まず、所得の限度額は、先ほどの母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。
(イ)所得の範囲等の見直し
児童扶養手当を請求する者が母親の場合には、所得の範囲が次のように変わりますのでご留意ください。(養育者については、従来どおりです。)
ア 母がその監護する児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
イ 従来、収入から控除していた寡婦控除、寡婦特別加算は控除しないこととなります。
ウ また、請求者が特別障害者控除を受けている場合、収入から控除できる額が35万円から40万円に引き上げられます。(これは母と養育者の両方に適用されます。)
(ウ)制度改正に伴う配慮
このような児童扶養手当制度の改正が、生活に与える影響を緩和する観点から、現在、児童扶養手当を受給している方で今回の改正により手当額が減額となった方を対象に新たな貸付金(特例児童扶養資金)を設け、無利子の貸付を行います。(詳しくは「母子福祉貸付金の活用」をご覧下さい。)
厚生労働省よりs
posted by wink関西 at 16:12
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用語説明